心理療法家の方へ

JPT心理相談員登録について

相談員登録について

相談員登録を行うことができるのは、医師、臨床心理士、公認心理師のいずれかの資格を持ち、心理療法に関する研修を十分積んでいることを証明できる方で、事例口頭発表審査に合格した方です。当面の間、当協会がその実力を把握している方については、こちらから登録を依頼することがあり、その場合は試験が免除されます。先行登録の方は、生涯登録料無料です。登録相談員は、一般社団法人日本精神分析的自己心理学協会(JFPSP)との業務委託契約を締結していただきます。

登録相談員の面接業務

登録相談員になると、インテーカーがふさわしいとアセスメントしたご相談者様を紹介いたします。どのようなタイプのご相談者様が受け入れ可能か、どのような面接形態(対面、オンライン、個人、家族など)、料金設定が受け入れ可能かなどは、あらかじめご登録いただければその範囲内でご紹介いたします。ご相談者様と継続面接をしていただける場合、料金設定や面接場所は、登録相談員の方が自由に決めていただくことができます。近畿圏内にいらっしゃる方で、JFPSPのオフィスを使用したい方は、オフィスのあいている時間があればご利用することができます。

継続面接になりましたら、JFPSPの同意書(契約書)を通して、ご相談者様と契約を取り交わしていただきます。紹介されたからと言って、受けなければならないということではありません。受け入れのご判断は登録相談員にお任せします。受け入れた場合、それ以降、その相談者様に対するすべての業務はJFPSPの登録心理相談員としての仕事になります。記録はJFPSPが定めた方法で記録し、保存していただきます。料金は月末締めとなっています。登録心理相談員は、セッションの予約が入るたびに予約登録いただき、終了するたびに終了登録をしてください。月末になりましたら、JFPSPの事務局がそれぞれのご相談者様に請求書を発行し、支払いの管理を行います。したがって、登録心理相談員の方は、セッション登録と記録を行っていただくだけで、経理業務はすべて事務局が行います。

登録相談員の方には、翌月末までに売上から手数料として差し引いた残りの金額をお振込みいたします。手数料は、一回のセッション単価10,000円未満については30%、10,000円以上については一律3,000円となっています。ただし、三宮オフィスを使用される方は金額にかかわらず一律3,000円の手数料です。

ご相談者様との契約が終了した場合には、終了報告書を提出いただきます。いったん契約が終了したのちでも、その後JFPSPがご紹介したご相談者様と心理療法を再開する場合は、すべてJFPSP登録相談員しての業務となります。以下、1、2、3に違反した場合、それぞれ違約金が発生しますので、予めご了承ください。

  1. JFPSPからの紹介情報を利用して、ご相談者様(スーパーヴァイジー、コンサルティなどすべての立場の相談者を含む)及びご相談者様の関係者様と接触したにもかかわらず、心理相談契約、スーパーヴィジョン契約、コンサルテーション契約、関係者への紹介サービス契約又はその他の契約(各種コンサルティング契約、顧問契約等あらゆる契約を含む)を締結した場合の当協会への報告義務に違反したときは、当協会がうべかりし料金に加えて、当協会に対し金50万円の違約金を直ちに支払うものとします。
  2. JFPSPからの紹介情報を利用して、かつて最終契約を締結したご相談者様(スーパーヴァイジー、コンサルティなどすべての立場の相談者を含む)及びご相談者様の関係者様に対して、終了報告ののちに再び接触し、心理相談契約、スーパーヴィジョン契約、コンサルテーション契約、関係者への紹介サービス契約又はその他の契約(各種コンサルティング契約、顧問契約等あらゆる契約を含む)を締結した場合の当協会への報告義務に違反したときは、当協会がうべかりし料金に加えて、当協会に対し金50万円の違約金を直ちに支払うものとします。
  3. JFPSPからの紹介情報を利用して、最終契約を締結したご相談者様(スーパーヴァイジー、コンサルティなどすべての立場の相談者を含む)及びご相談者様の関係者様に対する継続サービスを行う場合の当協会への報告義務に違反したとき(セッション回数の過少報告や料金の過少報告等、事実と異なる報告をしたときも含む)は、当協会がうべかりし料金に加えて、当協会に対し金50万円の違約金を直ちに支払うものとします。

登録相談員のメリット

  • 面倒な会計業務(未払い請求を含む)や税務処理をする必要がありません
  • 先行登録者については、登録は無料です。登録しておくことによるリスクはありません。紹介を引き受けるか受けないかは任意にご判断できますので、登録したままでケースを引き受けなくとも、ご負担はありません。
  • 自傷他害、児童虐待、その他、セラピストや第三者が身体的危機を感じる状況が相談者との間に発生した場合、党相談室のシニアセラピストによる無料コンサルテーション(上限年2回)を受けられます
  • Jfpspアカウントのメールを使用することができます
  • J-Personal Therapistsサイトにお名前やお写真を開示して登録(オーブン登録)することもできますし、お名前や写真を全く出さずに登録(ステルス登録)することもできます
  • セラピスト緊急時の相談者への連絡代行を利用できます
  • 相談者との法的なトラブル時の弁護士費用に関する臨床心理業務に関する保険(団体)を利用できます(※臨床心理業務の関する団体保険は、一部自己負担が発生する場合があります。その場合は登録相談員のご負担が発生します)
  • 相談者とのトラブル時のシニアセラピストによる介入サービス(有料オプション)を利用できます

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